防犯登録とは?
防犯登録をしないとどうなるか
- 所有者を証明することが出来ない。
- 盗難の被害回復が出来ない。
- 撤去された場合、返還されない。
防犯登録はどのように運営・運用されているか
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項 」に基き、各都道府県公安委員会が指定する団体が運営しています。
防犯登録標及びカードは京都府自転車防犯登録推進協議会から各自転車防犯登録所(自転車販売店)へ配布され、自転車利用者の申し出により防犯登録標(登録シール)を貼付し登録カードを作成します。
登録されたデータは京都府警察本部でも管理されています。
自転車防犯登録の利用目的
お客様にご提供いただいた防犯登録の個人情報は、法令により盗難車の発見や放置等による所有者確認などに利用します。法令に定める場合を除き、事前にお客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。
自転車が盗まれた場合
盗難にあった場合、速やかにもよりの警察署か交番に登録カードを持参し、盗難届けを提出して下さい。
登録カードを紛失し、登録番号や車体番号が分からないときは、購入店に登録カード販売店控えが残っておりますので、それを参考に被害届けを提出してください。
この場合、身分証明書の提示を求められることがございます。
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